面倒な相続権は放棄したい!相続放棄について解説

「遺産相続するにも税金はかかるし、いっそのこと放棄したい」

相続遺産が多かれ少なかれ、面倒に感じる方もいらっしゃるでしょう。

遺言書があり、明確で問題が起こらなければ良いですが、遺言書も無いうえ、相続人も行方不明であれば尚更、面倒になりそうと想像できまます。

だったらいっそのこと、遺産相続権を放棄したいと思う方もいらっしゃるでしょう。

では実際に遺産放棄は、どうするのでしょうか。遺産相続放棄の仕方を解説します。

遺産相続を放棄する

「遺産を相続しない」と他の相続人に口頭で伝えるのではありません。法定である家庭裁判所に申立手続きをする必要があります。

相続は遺産に限らず、被相続人の負債も相続することになります。

それでは、遺産相続人の権利を放棄する事について解説します。法定の場において、遺産相続放棄はどのように定めているのでしょうか。

放棄するのに必要なこと

被相続人の住民票を管轄する家庭裁判所へ、遺産相続放棄すると申立ます。申し立てる有効な期限は、被相続人が亡くなったと知った日の翌日から3ヵ月以内です。3ヶ月という期限があることに注意しましょう。

家庭裁判所申立は郵送可能ですが、必要な添付書類は被相続人との間柄に寄って異なるものもあります。

基本的な添付書類は

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票
  • 申述をする人の戸籍謄本

並行してすべきことは遺産分割協議で文書にして、相続放棄の意思を表します。

遺産分割協議で大切なことは、必ず話し合った内容、話し合いの結果、合意した内容を文書で残すことです。文書に残すのに有益になるのは、弁護士に携わってもらうことです。第三者の専門的な立場による文書作成により、強力な証拠となります。

なぜ証拠を必要とするか、それは問題が争い・トラブルに発展した際に有効であるからです。問題や争い・トラブルになんて発展しないとは言い切れないのが、遺産相続です。

どんなに仲が良い兄弟や親子関係であっても、遺産を取りまく問題は大にしてあるからです。トラブル防止のためにも文書にしっかりと残すことは大切です。

放棄すれば面倒な義務も無し

遺産相続放棄の手続きも完了し、分割協議でしっかりと放棄の意思を伝え、合意、文書にも残してあるので安心です。これで面倒な相続税の義務もありません。負債を相続する責任もなくなりました。

将来可能性が無いとも言えない、相続同士のトラブルに巻き込まれることありません。面倒で重い責任から解放されました。

でもやっぱり、放棄を撤回・取り消したいとなったら、遺産相続放棄を撤回・取り消しはできるのでしょうか。

放棄したけど、やっぱり撤回

「遺産相続は面倒だと思って放棄したけど、やっぱり放棄撤回して遺産をもらいたい」と思っても遺産相続放棄を撤回・取り消すことは特別な理由を除き、原則できません。放棄するか検討する際は、しっかりと見定め、決定しなければなりません。

ただ、特別な理由、相続を決定する遺産相続分割協議に不平等があった場合に限り、撤回・取り消しが認められるケースがあります。

次では稀に撤回や取り消しを認められるケースについて解説します。

撤回・取り消し認められるケース

撤回・取り消しが認められるのは、悪質・強要的な取り決めや相続人の年齢によるものです。

【主にこれまで撤回・取り消しが認められた事由】

  • 詐欺
  • 脅迫
  • 未成年者で理解困難

自ら承知して放棄したにも関わらず、それを撤回・取り消しは認められませんが、何等か強要的に、放棄させられた場合に限り、それを撤回・取り消せます。

放棄撤回・取り消す方法

相続放棄というカタチを取らされたが、納得が出来ない場合それを撤回・取り消すことが出来ます。

では実際どのように、撤回・取り消しをするのでしょうか。

撤回・取り消しを家庭裁判所に申立をします。申立その裁判で顔を合わせるのに恐怖を覚えるなら申立代理人をおくことも可能です。

専門的な立場である弁護士に相談すると良いでしょう。

まとめ/遺産相続放棄は1条件を除いて撤回・取り消せない

遺産を相続する事を面倒だと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

相続に対す納税の義務や、無いとは言い切れない相続人同士の争いやトラブル。そんな面倒なことに巻き込まれるのは避けたい、遺産相続権を放棄することができます。

遺産相続放棄は家庭裁判所へ申立、必要な書類を添付する必要し受理されれば放棄です。放棄できるには期限があります。被相続人が亡くなったと知った日の翌日から3ヵ月以内に手続きを済まさなければなりません。

放棄したら、撤回・取消は原則出来ないことにも注意しましょう。相続協議に放棄を強要された場合など特別な理由以外は認められません。