遺産相続の争いやトラブル防止のために遺言書は重要

遺言書を作成する最大のメリットは、遺産相続を明快にしてくれることでしょう。亡くなった後、自分の意思を相続人へ誤らず伝えてくれます。

遺言書作成は自身の死期を知った時に書くものなのでしょうか。

遺産相続に遺言書が無くて相続人同士で争い、トラブルに発展するケースは多くあります。自分の配偶者や子供たちが自分が遺した遺産を原因に争うなんて、あってはならないと思うでしょう。争いやトラブルを防止するため、遺言書を遺すことは重要です。

死期を知って作成し始めるよりも、財産を保有した時点で遺言書を作成するのがお勧めです。死は突然起こらないと言い切れないからです。

遺言書とは

生前のうちに、財産を「誰に何をどのように」遺産相続するかを明示した文書です。

ただ紙に走り書きで書くというよりは、その重要性から印鑑などが必要に感じる方もいらっしゃるでしょう。意外と本人の意思で書かれていれば、印鑑など細かい指定はありません。走り書きでも認められるのです。

ただ、重要なのは故人の意思で書かれたかということです。生前のうちから遺産相続のために、準備するその1つである遺言書作成について、解説します。

実際に書いてみると、ご自身の財産について考える機会になるでしょう。保有する財産がどのくらいあり、遺産相続を誰にするか悩むことも。専門的な立場である弁護士に相談してみると意外と気付いてない財産、生前からできる贈与もあります。

遺言書作成に必要なこと

まず必要なのは、財産を知ることです。保有する不動産や、積立保険。高価な物品など。意外と遺産になる物に気付くでしょう。

専門的な知識が必要になることもあります。遺産調査行ってくれる機関もあるので、この際明らかにしたいと希望する方は、利用してみましょう。

不備がないか

遺産調査で判明した財産は亡くなった後、遺産となり、相続人へ遺産相続するようになります。

遺産相続をする相続人は優先順位にあげると

  1. 配偶者
  2. 兄弟

法的に定められた相続人へ、誰に何をどのように相続するかを書きます。

ただ、強力な遺言書でも、余りに不平等である場合、相続人同士の争いになる可能性があることに注意が必要です。

というのは、不平等さに相続人が不平等に遺産を受け取った相続人に納得いかないと声を発すると、遺産相続分割協議という遺産分割を再度やり直す話し合う機会を設けなければならず、争いや、トラブル発展の原因になることもあるので注意しましょう。

作成した遺言書の保管

作成した遺言書、必要になるときまで保管しておく必要があります。保管する、どこにするか。信頼のおける配偶者・子に託すか。検討が必要ですが、保管に迷う場合、第3者である、弁護士に相談するのも良いでしょう。

現在は遺言書を文書で遺すというよりも、パソコンデジタルに遺すという方が多いです。遺言を明示するのは紙のみならずデジタルもあるということです。

デジタルに残すなら専用のアプリもあるので、参考にすると良いでしょう。一生に1度書くか書かないかの遺言書です。書き方は1から学ばないと分からないものです。書き方を学べ参考にできるものを探してみるのも良いでしょう。

遺言書を作成するメリット

遺言書を作成するメリットは、遺言を明確に提示し、遺産相続に問題を起こさないで済むことでしょう。

遺言書が無いために、相続人同士の争いやトラブルに発展してしまったというケースは多いのです。

子供達や親、兄弟が自分の遺産で争いやトラブルになってしまうのは、避けたいでしょう。まだ遺言書を遺すのに若すぎると思っていませんか。財産を保有した時点で遺産相続について考えてみることは、必要なことです。

作成した遺言書の保管場所

作成した遺言書には、保管場所があります。国の機関である法務省がその保管場所です。法務省に保管した遺言書は閲覧可能。相続権をもつ家族が閲覧することもできます。

保管場所に迷ったら、法務省の「自筆証書遺言保管制度」を利用すると良いでしょう。

遺言書作成を考えたら

遺言書作成を考えたら、専門的な立場である弁護士に相談すると良いでしょう。迷いや、分からないことが多いと、作業は進みません。弁護士のアドバイスにより、スムーズな作成が可能です。

まとめ/遺言書を作成することで安心して遺産相続できる

遺産を誰に相続したいか、意志を明確に記すことで、相続人へ継ぐことがでます。受け取った相続人も迷わずにいられます。明示されているため、遺産相続人同士の争いやトラブルを生じることもありません。

作成した遺言書は法務省で保管し、亡くなった後は、配偶者や子供といった相続人へ送付し、伝えてくれるため、安心です。

ぜひ、財産を保有した時点で遺言書を作成し、保管しておくと良いでしょう。